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Posted by おてもやん at
東京地裁で福島の原発事故をめっぐっての業務上過失致死傷罪で強制起訴された東京電力旧経営陣3被告の第37回公判が12日に行われた。東電元会長らは大津波を予見できなかったと無罪を主張。検察側は津波対策先送りをしたとしてこれまで争っていましたが、ようやく9月19日に判決が出るそうです。
【強制起訴】用語解説
●強制起訴(2016年07月15日 朝刊)
検察官が決めた不起訴処分について、11人の市民からなる検察審査会が、2度にわたって「起訴すべきだ」とする議決を出すと必ず起訴される制度。起訴する権限は検察官が独占してきたが、市民感覚を反映させるのが狙いで検察審査会法が改正され、2009年に施行された。裁判所が指定した検察官役の「指定弁護士」が起訴し、立証する。
●強制起訴制度(2015年03月28日 朝刊)
検察官が決めた不起訴処分に対し、11人の市民からなる検察審査会が2度にわたって「起訴するべきだ」と議決すると、容疑者が強制的に起訴される手続き。起訴する権限は検察官がほぼ独占してきたが、司法制度改革の一環で2009年5月に導入された。検察官は証拠を再検討したうえで不起訴を決めているため、検察官役は裁判所が指定した弁護士が務める。
●福島原発事故、強制起訴裁判(2017年06月30日 夕刊)
東京電力福島第一原発の事故をめぐり、全国の1万人超が東電幹部や政府関係者を業務上過失致死傷などの容疑で東京地検などに告訴・告発した。検察は2013年9月、全員を不起訴処分としたが、市民による東京第五検察審査会は14年7月、勝俣恒久元会長(77)ら東電幹部3人を「起訴相当」と議決。東京地検が再び不起訴処分としたが、検審は15年7月、3人を強制的に起訴すべきだと議決した。16年2月、検察官役の指定弁護士が3人を業務上過失致死傷罪で強制起訴した。


  


Posted by マー君 at 09:38Comments(0)つぶやき