今日はこんな日・・

官公庁では「御用納め」とも呼ばれ、年末年始の休日を前にその年の最後の事務を執ることを意味する。また、多くの民間企業でもこの日が「仕事納め」となる。
古くは1873年(明治6年)から、官公庁は12月29日から1月3日までを休暇とすることが法律で定められており、12月28日が最後の業務日であり「仕事納め」となる。現在では1988年(昭和63年)の「行政機関の休日に関する法律」により定められている。
通常は12月28日であるが、この日が土曜日・日曜日の場合は直前の金曜日となり、それぞれ12月27日(金)、12月26日(金)が「仕事納め」となる。また、裁判所については「裁判所の休日に関する法律」、地方公共団体については「条例」において定められている。
通常は1月4日が「御用始め・仕事始め」の日となる。官公庁や企業において、年末に「仕事納め式」、年始に「仕事始め式」が実施される場合もある。一方で、近年では「働き方改革」の一環として、年末年始に連続休暇が取りやすいように、これらの式を廃止する動きも見られる。
●「御用納め」と似た言葉に「仕事納め」があります。
「仕事納め」は一般の民間企業で使われる言葉、「御用納め」と「仕事納め」の違いは仕事納め」は一般の民間企業で「その年の最後の営業日」を指すため仕事の最終日であるという点では「御用納め」と変わりはありません。官公庁や役所などの行政機関か一般の民間企業かによるということです。でも前文にもあるように「仕事納め」については多様に使われるようです。

官公庁では「御用納め」とも呼ばれ、年末年始の休日を前にその年の最後の事務を執ることを意味する。また、多くの民間企業でもこの日が「仕事納め」となる。
古くは1873年(明治6年)から、官公庁は12月29日から1月3日までを休暇とすることが法律で定められており、12月28日が最後の業務日であり「仕事納め」となる。現在では1988年(昭和63年)の「行政機関の休日に関する法律」により定められている。
通常は12月28日であるが、この日が土曜日・日曜日の場合は直前の金曜日となり、それぞれ12月27日(金)、12月26日(金)が「仕事納め」となる。また、裁判所については「裁判所の休日に関する法律」、地方公共団体については「条例」において定められている。
通常は1月4日が「御用始め・仕事始め」の日となる。官公庁や企業において、年末に「仕事納め式」、年始に「仕事始め式」が実施される場合もある。一方で、近年では「働き方改革」の一環として、年末年始に連続休暇が取りやすいように、これらの式を廃止する動きも見られる。
●「御用納め」と似た言葉に「仕事納め」があります。
「仕事納め」は一般の民間企業で使われる言葉、「御用納め」と「仕事納め」の違いは仕事納め」は一般の民間企業で「その年の最後の営業日」を指すため仕事の最終日であるという点では「御用納め」と変わりはありません。官公庁や役所などの行政機関か一般の民間企業かによるということです。でも前文にもあるように「仕事納め」については多様に使われるようです。