2017年02月10日

法的な戦闘行為・・?

PKO参加5原則は「戦闘行為」があると政府が認めた場合は参加できないとされています。国会での答弁で稲田大臣が「法的意味における戦闘行為ではない」と重ねて答弁して審議はたびたび中断。
陸上自衛隊の「日報」に記されていた「戦闘」という言葉を取り上げての問題です。
もう一つは法務省が報道機関に配布した「テロ等準備罪」の問題で配布を支持したのは法務大臣。
初めの問題・・法的意味における戦闘行為とは何ぞや・・現地で仕事に従事している自衛隊員の日報に書かれた「戦闘」は戦闘行為ではないのか。政府は戦闘行為でないとしています。政府の誰が決めるのでしょうか?日報の隠蔽工作や日報に「戦闘」を書かないように自衛隊内で口述指示があったなどいろいろありそうです。
どちらを向いて政治がなされているのか非常に心配。・・・頭をよぎるのは犠牲者それとも憲法9条?
法的な戦闘行為・・?


これは出さねばならぬ文書である。南スーダン国連平和維持活動(PKO)の派遣部隊の日報。防衛省は当初、破棄を理由に開示を拒んでいた。存在が判明しても「黒塗り」に時間をかけていたという►そうまでして隠したい内容化と疑いたくなる。案の定、昨年7月の日報に「戦闘」の文字。危険な状況が記されていた。PKO参加5原則では、停戦合意が崩れ、戦闘が起きた地域には部隊を派遣できない►世論の反対を押し切って安保関連法案を成立させた安倍晋三政権には不都合な事実だろう。政府は、南スーダン情勢は「比較的落ち着いている」とし、昨年10月にPKOを延長。「駆けつけ警護」などの任務を与えた部隊を派遣した►日報が公表されていたら、戦闘に巻き込まれる可能性がより高まった部隊を送り出せたか。稲田朋美防衛相は、いまだに「法的な戦闘行為ではない」と繰り返しているが►こちらは出してはならぬ文章だ。法務省が「テロ等準備罪」に関する文章を報道機関に配布した。金田勝年法相が指示したという。法案を準備中だから、予算委員会などでの質疑は打ち切って、審議は法案提出後に--との内容。行政機関が国会の質問に待ったをかけるなど、あってはならぬ越権だ►国民の知る権利、言論の自由、立法府の独立。そんな当たり前のことが、民主主義の根幹が、軽んじられてられてはいないか、巨大与党のおごりか、緩みか。
西日本新聞【春秋】2017/02/10

要点を短い文章でわかりやすく表現しているので、この記事を読んで詳しく元記事を読むようにしています。 


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Posted by マー君 at 13:23│Comments(0)記事
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